障害手帳のお持ちのかたが主な対象になります。手帳をお持ちでないかたも、自立支援医療受給者証をお持ちの場合は申し込み可能です。
就労継続支援A型(雇用型)
一般企業等での就労が困難な障がい者に、雇用契約を結んで働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練をおこないます。A型とは雇用型のことをいいます。
| 対 象 者 | ・障害者手帳、あるいは自立支援医療受給者証をお持ちの方 |
|---|---|
| 利用期間 | 制限なし |
| 利用定員 | 20名 |
| 給料 | 兵庫県最低労働賃金 |
就労継続支援事業B型(非雇用型)
一般企業への就労が難しい方、離職された方、仕事をすることで社会的自立を目指したい方へ、働く場所を提供すると共に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
| 対 象 者 | ・障害者手帳、あるいは自立支援医療受給者証をお持ちの方 |
|---|---|
| 利用期間 | 制限なし |
| 利用定員 | 40名 |
※在宅支援も可能
通所が困難な方々に対して、ご自宅で在宅就労が目指せるよう、支援を行います。機織の指導、機織機の貸し出しを行っておりますので、是非ご相談ください。
※在宅で働く場合には、企業に雇用され在宅で勤務する(ここでは「在宅勤務」といいます)場合、雇用関係がなく請負契約で働く(ここでは「在宅就業」といいます)場合があります。
在宅勤務では、週20時間以上(週4~5日勤務)働いて頂きます(障がい者雇用率の算定対象)
在宅就業では、在宅勤務よりも短い時間で働いているケースが多いようです。また、受注があった時だけ働くケースもあります。






